大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(ネ)2705号 判決

有限会社法第四六条によって準用される商法第二八二条によれば、取締役は定時総会の会日の一週間前より同法二八一条に定める計算書類を本店に備置かなければならないとされ株主および会社債権者は右書類の閲覧ないしその謄本もしくは抄本の交付を求めることができる旨定められている。右は株主が本店に備置かれた計算書類を予め閲覧し、これを承認するか否かを準備したうえで総会に出席することができるようにする趣旨に出たものであるから、取締役が右法条に違反し計算書類を総会の会期前に本店に備置かなかった場合は総会招集の手続に瑕疵があるものとして右総会においてなされた決議取消の原因となるものと解するを相当とする。

(杉山孝 加藤 園部逸)

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